相続についてはいろいろな定義がありますが、一般的には、亡くなった方の財産を、親族の方が受け継ぐことを言います。財産には預貯金など金銭はもちろん、株券などの有価証券や貴金属などの動産、不動産などがあります。また借金などの負債も、相続財産となりますので注意が必要です。
相続人についての説明です。相続人とは、ある一定の範囲の人を指します。
相続の優先順位についての説明です。
相続できない場合、相続させたくない場合についての説明です。
相続のいろいろな方法についての基本的な説明です。
相続の際に注意しなければならない遺留分についての簡単な説明です。
相続の際に必要になる調査についての簡単なご案内です。
相続時に作成する協議書についての簡単な説明です。
いつまでに、何をしなければならないかについての簡単な説明です。
相続手続きの際、必要になる書類についてのご案内です。
相続のいくつかのパターンについてご説明いたします。
よくある質問についてまとめてみました。
相続人とは、相続する人を指します。相続される人(亡くなった方)は、被相続人と呼びます。
相続人になり得る人 ・・・ 配偶者、子、親(祖父、曾祖父以上何代でも)、兄弟姉妹
代襲相続人になり得る人 ・・・ 孫(ひ孫以下何代でも)、姪、甥
「なり得る人」となっているのは、相続には優先順位というものがあって、上位の順位の人がいる場合は下位の順位の人は相続人とならない、という規定があるからです。また、上記以外の人は相続人にならない、ということになります(例えば伯父叔母や配偶者の父母など)。そのような相続人にならない人への死亡に伴う財産の分与または贈与を「遺贈」といいます。遺贈は、相続とは異なることになります。
※代襲相続とは、相続人の直系卑属(子や孫)が、本来の相続人に代わって相続人になることをいいます。子が相続人の場合、その子が死亡していて孫がいれば、孫が代襲相続人となります。元の相続人が死亡しているような場合にのみ行われる制度です。
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相続順位とは、相続の優先順位のことです。1番めから3番めまであって、より優先度の高い相続人(先順位)がいない場合のみ、後順位の人が相続人となります。
第一順位 ・・・ 配偶者、子
第二順位 ・・・ 配偶者、直系尊属(親、親がなければ祖父母、以下同様)
第三順位 ・・・ 配偶者、兄弟姉妹
現行法では以上のようになっています。常に配偶者が出てきているのは、配偶者がいる場合は常に配偶者も相続人となるためです。上の例で子と直系尊属がない場合、兄弟姉妹のみではなく、配偶者も相続人となります。尚、婚姻届の出ていない内縁の妻は配偶者ではありませんので、相続人にはなれません。
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相続では、「欠格」と「廃除」という二種類の「相続人なのに相続できない」ケースがあります。順番にみてみます。
欠格
欠格とは、相続に関しての何らかの違法・不当な行為があった場合に、相続人としての資格を剥奪する制度です。以下のような事項に該当する場合、相続欠格となります。
以上のように、不当に利益を得ようとした悪質な行いがあった場合には、適正な相続が行われたとはいえなくなりますし、被相続人の不利益になりますので、当然に相続人としての資格を失うことになります。またその場合、遺言をもって相続欠格者に相続させることは認められません。このときには、相続欠格者の子や孫など直系卑属が代襲相続することになります。
廃除
自分の財産を、この人にだけは相続させたくない、という場合も生じることがあります。たとえば、虐待を受けたり重大な侮辱を受けたりしたような場合です。
その場合には、家庭裁判所にその人に相続させないよう請求をすることができ、これを「廃除」請求と呼びます。また遺言によっても「廃除」することが可能ですが、その場合も遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。
この「廃除」が認められると「最初から相続人でなかった」事にできます。またのちに事情が変わったような場合、「廃除」の取り消しをすることも可能です。また「廃除」された相続人のこどもなど直系卑属は、代襲相続が可能です。
この手続きに関しては、どのようなケースなら廃除できるかの判断が難しいことも多いです。是非、弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。
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相続では、残念ながら負債(借金)も相続することになります。そうしますと、被相続人が遺した財産のうち、借金のほうが多い、またはどちらが多いかよくわからない、というケースも当然に発生しますので、相続することによって借金を背負ってしまう心配がありますが、そのような場合のために、以下のような相続の方法があります。
1.単純承認
相続を開始してから、一定期間のあいだ何もしないでいると、この単純承認とみなされます。これはプラスの財産もマイナスの財産も相続します、という承認をしたものとみなされる、ということになります。従って借金が多い場合、あるいは借金額が不明で資産額を上回ることがありうるような場合には、次の「限定承認」をされることをお薦めします。
2.限定承認
残った財産がプラスマイナスしてプラスになった場合のみ相続します、ということを家庭裁判所に申し立てて認められると、この限定承認となります。この制度を活用すれば、万一、負債額が多くなってしまってもその分については免責され、資産額が多ければ、負債額を上回った分のみ相続することが可能になります。但し相続人が複数の場合、この限定承認は相続人全員で行う必要があります。
3.相続放棄
明らかに負債額が多い場合、あるいは何らかの理由で相続したくない、というような場合には、相続を放棄することもできます。この場合には、相続のあったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行います。いったん放棄してしまうと、プラスの資産があったことをあとで知っても相続することはできませんので注意が必要です。
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例えば遺言によって、全財産を寄付するとか、誰か懇意にしていた人に遺贈する、といったような場合には、被相続人の配偶者や子供たちは納得しないかもしれません。そのような場合には、遺留分減殺請求という請求をすると、一定の割合について相続人に財産を取り戻し相続することができる制度があります。この一定割合のことを「遺留分」といい、以下のような割合で請求できます。
・それぞれの遺留分
1.子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
2.父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
3.配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
4.兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
以上の請求をするには、相続の1年前から、遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことが必要になります。
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被相続人が死亡すると、実にいろいろな手続きが必要になります。ただでさえお亡くなりになったことに対するショックや心労で大変なところに、死亡届を提出したり遺産の調査をしたり、親族間で遺産相続に関して協議したり、と心休まる暇もなかなかないかもしれません。しかし、後のトラブルを防ぐという意味では、どれも大切な手続きですから、大変です。なかでも重要なのが、相続人の調査になるでしょう。これをしないでいて遺産分割協議をしたら、あとから相続人が出てきてやり直しになった、などというケースも多々ありますので気をつけるべき点になります。
相続人には、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹及び代襲者がなり得ます。これを調査することを相続人調査とよび、被相続人の生前までさかのぼって戸籍の調査を行います。戸籍や除籍、改正原戸籍、戸籍の附票といったものを丁寧に追いかけて、相続人を確定します。この作業だけでも、戸籍を取り寄せるために委任状や関係を証明する書類が必要になったりと、大変な手間がかかる作業になります。しかし、これをきちんと行っておかないと、遺産分割協議をしてからずっと後になって新たな相続人が現れたりする場合もあります。こうした手間のかかる作業は、専門家に一任してしまうのも後のトラブルを避け、現在の手間を省くことができ、また専門家ですので遺漏なく処理できますから安心です。
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被相続人の遺産は、遺言によって相続の割合が指定されていない限り、法定の割合に従って分割することになります。
<法定相続割合>
1.子と配偶者が相続人・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
2.父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
3.兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続
いろいろな事情から、この法定割合と異なる分割をする場合には、相続人全員で協議して遺産分割協議書というものにその合意内容をまとめることによって、遺言や法定割合に関係なく、遺産の分割方法を定めることができます。但し遺言によって、5年以内の分割禁止を指定されている場合には、分割することはできません。
この遺産分割協議書には、①誰に、②何を、③どのくらい、④どのような条件で、配分するかについて記載します。動産や不動産、預貯金など漏らさず記載の上、各相続人が署名・押印して必要通数を作成します。この遺産分割協議書をもって、銀行などの預貯金の名義変更などを行います。
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ここでは、相続のスケジュールの概略をご説明いたします。ここに挙げたものは例示ですので、基本的な作業となりますし、相続のケースによっては不要な手続きも含まれます。
・死亡診断書を書いてもらうこと
・市町村役場への死亡届(書いてもらった診断書を添付します)
・死体火葬(埋葬)の許可申請
・葬送費の受給手続き(社会保険庁または市区町村。通夜や葬儀費用の領収書を集めます)
・高額療養費の受給手続き(同上)
・国民健康保険の返却・廃止・変更
・遺言書があれば家庭裁判所で検認手続(自筆証書遺言の場合)
・遺族年金の受給手続き
・年金の支給停止(生前に受給していた年金がある場合)
・公共料金及び賃貸借契約の名義変更
・世帯主の変更届け(世帯主が亡くなった場合は市町村へ届出)
・自動車の名義変更(15日以内ですが、罰則はありません)
・相続人の確定(相続人を、戸籍に基づいて調査します)
・相続財産の調査(相続財産を洗い出し、負債も含めて財産目録を作成します)
・その他免許証やパスポートなどの返却手続きも必要に応じて行います。
・限定承認または相続放棄の申述(家庭裁判所に申し立て)
※この手続きを忘れてしまうと、負債が大きい場合には負債を背負ってしまうことがあります。
・特別代理人の選任(相続人に未成年者がいる場合。家庭裁判所に申し立て)
※相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議のために家庭裁判所に特別代理人を専任してもらわなければなりません。
・被相続人の所得税の申告と納付(準確定申告。その年の1月から死亡時までの所得について税務署に申告納付します。)
・訴訟受継の申し立て(係属中の訴訟があれば)
・遺産分割協議(遺産をどのように分割するか、相続人で話し合います)
・遺産分割協議書の作成(話し合いの内容を書面にまとめ相続人の人数分作成し、印鑑証明書を添付します)
・相続税の納付(配偶者の特例を使用する場合はこのタイミングで行います)
・預貯金、動産、不動産の名義変更手続き(遺産分割協議書を元に名義変更します)
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相続の際には、たくさんの手続きが必要になり、その手続きごとにまたたくさんの書類が必要になります。ここでは、その書類について、ご案内します。
・死亡診断書
死亡診断書は、お亡くなりになった病院または医師に書いてもらいます。
・各種の戸籍謄本/附票/改正原戸籍謄本など
謄本を取りたい方本人の本籍地でのみ発行しています(郵送可)。被相続人の謄本を取得するには、身分証明書のほかに被相続人との関係を証する書類などが必要になります。
・住民票や印鑑証明書
お住まいの市区町村役場で取得します。
・特別代理人選任申し立て書
相続人に未成年者がいて、その法定代理人(親)と利益相反がある場合に、家庭裁判所で取得します。
・固定資産評価証明書、名寄帳
お住まいの市区町村役場で取得します。
・不動産登記簿謄本、各種図面など
法務局で取得します。
他に、預貯金残高証明なら銀行、証券関係なら証券会社で取得する書類や、不動産の権利生ならご本人様の遺品のなかから、取得して相続財産をすべて洗い出す必要があります。不動産賃貸借契約書やゴルフ会員権や生命保険など、様々な種類の権利義務にかかわる書類が重要になります。
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1.相続人に未成年者がいる場合
2.相続人に認知症の方がいる場合
3.相続人に行方不明の方がいる場合
4.遺産分割協議が紛糾してしまった場合
例えば夫婦と未成年の子供二人のご家庭でご主人がお亡くなりになったような場合に、この問題が発生します。未成年者は、法律行為を単独では行えないため、法定代理人(この場合はお母様)の同意が必要になるのですが、お母様がご自分の遺産の取り分を多くしてしまって、子供にはあげないというような内容の遺産分割協議書を作成してしまうことがあり得ます。そのような場合を「利益相反」と呼び、この場合のお母様にあたる方には遺産分割協議に関しての法定代理人としての権利はない、と法律上決まっています。
ではどのようにして未成年のこどもたちの権利を守ろうか、と考えだされたのが特別代理人の手続きです。
特別代理人専任の申し立ては親権者など利害関係人が行います。未成年者1名につき1名の特別代理人を、相続人以外から(特にこのほかの制限はありません)選んで候補として記載し、遺産分割協議書の案とともに家庭裁判所に提出します。家庭裁判所によって認められれば、その特別代理人が遺産分割協議に関する代理を行い、遺産分割協議書の作成を行うことができます。
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高齢の方が増えてきていますので、今後ますます増加することが予想されるのがこの相続人に認知症の方がいらっしゃる場合になります。認知症の方は、症状の程度によっては契約など行うことができませんから無視してしまいがちですが、相続人としての権利を有している場合には無視することはできません。これらの方を除外した遺産分割協議書などは無効となってしまいます。
ここで、意思能力という言葉が重要になります。意思能力とは「自分のしたことの結果を認識する能力」を現しますが、これがあると認定されれば有効に遺産分割協議に参加いただくことが可能ですが、これが無いとされてしまえば遺産分割協議に参加しても無効になってしまいます。ここでは、意思能力が無い場合の対処方法について説明します。
まず、意思能力が無い方に代わって権利義務について適切に判断できる人を後見人として選任する必要があります。この後見人には、本人に代わって本人の権利を守る義務が生じます。これを後見開始の審判と呼び、家庭裁判所に後見開始の審判の請求を行います。この制度を、成年後見制度、と呼びます。
この成年後見制度には任意後見と法定後見と2種類の制度がありますが、すでに認知症になられている場合は法定後見制度を利用することになります。法定後見制度には、事理弁識能力(判断能力のこと)の程度に応じて3段階あります。
補助 ・・・ 精神上の障害により判断能力が不十分な者
保佐 ・・・ 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者
後見 ・・・ 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者
この程度に応じて、補助開始、保佐開始、後見開始の各審判の申し立てを行います。それぞれ審判が下ると補助人、保佐人、後見人がつき、それぞれに応じて代理できることや同意権の範囲が異なりますので注意が必要です。
後見開始の審判は、申し立ててから数カ月、長い場合には1年ほどかかるケースもあります。無事に後見人が選定されたら、後見人が遺産分割協議に参加し、本人に不利益にならないように遺産分割を行います。
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はじめから行方不明と分かっている人がいるケースもあれば、調査をしてみて初めて相続人が生死不明であったり行方不明であったりするケースもあります。そのような場合にも、やはりきちんとした手続きを踏んだうえで遺産分割を行わないと、遺産分割そのものが無効になります。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないためです。
そのために、行方不明人を徹底して探し出す必要がありますが、なかなか通常では困難なケースもあります。そのような場合には、以下の二通りの方法があります。
1.不在者財産管理人の選任
2.失踪宣告
1.不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは、その字のごとく不在者の財産を管理するための代理人です。管理することができるだけですので、遺産分割協議などを行うことができません。
不在者財産管理人の選任は、家庭裁判所に候補者を立てて選任の審判をしてもらいます。共同相続人以外ならどなたでも候補者になれますが、利害関係が無く信用のおける社会的地位のある方か、弁護士、司法書士、行政書士など法律専門職の方に頼むのがよいでしょう。
また不在者財産管理人は上述のごとく遺産分割協議ができませんので、選任の申し立てと同時に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きを取るとよいでしょう。不在者財産管理人はこの許可を得て、遺産分割協議に参加して不在者の財産の処分を行うことができるようになります。
2.失踪宣告
失踪宣告を受けると、受けた方は死亡したとみなされます。したがって宣告を受けた方にも相続が発生します。この宣告を受けるための要件は、
・不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)
に限られています。このような場合に家庭裁判所に申し立てを行い、審判が下ると失踪となり行方不明者は法律上死亡したものとみなされることになります。従って相続人ではなくなり、遺産分割協議書の作成つにいてその行方不明の方本人を除外できることになります。また生存が確認された場合には、この失踪宣告を取り消すことが可能です。その場合には、分割されてしまった財産については現存利益のみ返還すれば足ることになりますので、生活に使ってしまった預貯金や売却してしまった不動産についての返還義務は生じません。
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いざ遺産分割協議を始めてみたものの、兄弟間で感情的な溝が生じてしまったり、意地を張り合ってしまったりしてうまくまとまらずに停滞してしまうことが間々あります。
遺産は、分割されるまでは共有のままとなるのが法律上の決まりです。つまり、相続人全員の合意がないと、預貯金などの資産についての処分(名義変更や売却など)ができないままになります。
こうなってしまってからあきらめてしまったりして長い年月がたってしまうと、とうとう調停になったがもう証拠が残ってない、などということも起こってきて、余計に解決することが困難になったりしますので、どうしても協議が整わない場合には早めに調停や審判など、家庭裁判所での手続きをとることをお薦めします。
家庭裁判所で行われる、裁判外の手続きです。遺産相続をめぐって争いが生じてしまったときに、当事者の間に調停員が入り、双方の合意案を作り上げるのが目的です。調停の相手方には、争いの当事者だけでなく、相続人全員を申し立てなければなりません。相続は、相続人全員で行うものだからです。
調停手続きはあくまで話し合いの場ですので、弁護士を立てたり法律論を振り回したりする必要はありません。筋道を立てて自分の意見を述べ、証拠があればそれを準備書面などとともに「甲(乙)〇号証」などとして添付することもできます。
調停はだいたい月に1回程度のペースで行われ、早ければ4,5回で調停案を出されることがあります。この案に納得しなければ拒否することも可能です。逆に、いったん調停案に同意してしまうと覆すことが極めて困難になりますのでよく考えて合意することが必要です。
この調停手続きでも話し合いがつかなければ、次の審判へと移行します。
審判になると、裁判所が判断を下し、それに従う義務が生じます。家庭裁判所の審判官が被相続人や相続人の状況、要望、財産内容や経緯等様々な事情を勘案して遺産分割方法を決定し、審判を下します。
この内容について意義や不服がある場合には、審判が下って後2週間以内に「即時抗告」の手続きを行って、訴訟を行うことになります。もし不服があるにもかかわらずこの期間内に何もしないと審判が確定し、その内容に従う義務が生じます。
ここまで来てしまうと、もう訴訟も近くなりますので、法律上の検討や証拠についての検討などが必要になってきますので、場合によっては弁護士などの専門家を代理人に付けることも検討したほうがよいかもしれません。
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